前回に引き続いて、漢方薬の適応について、厚生労働省が一般用漢方製剤において認めている適応症(※)をまとめてみました。
今回は、皮膚のトラブルや、ほてりと冷え、泌尿生殖器に関連する適応症を列記します。(T.K.)
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かゆみ(かゆみ,皮膚のかゆみ)
湿疹・皮膚炎(湿疹,湿疹・皮膚炎,手足のあれ,手あれ)
汗の関連(汗がない,脂汗,発汗)
顔色の関連(顔色赤い,顔色悪い,顔面紅潮,血色がすぐれない,血色が悪い,皮膚が浅黒い,皮膚にうるおいがない,皮膚の色つやが悪い,皮膚のかさつき,皮膚の乾燥)
ほてり(手足のほてり,ほてり)
冷え(冷え,冷え症,手足の冷え,足の冷え,腰の冷え,足腰の冷え,背中に冷感,腹部の冷え)
尿の関連(残尿感,小便がしぶって出にくいもの,多尿,尿が出しぶる,尿のにごり,尿もれ,尿量減少,排尿異常,排尿困難,頻尿,夜間尿,夜尿症)
出産の関連(産後,産後神経症,産後体力低下,産前産後,流産)
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漢方薬の適応症(その3)に続きます。
(※)平成24年8月30日発出・厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知「一般用漢方製剤承認基準の改正について」(薬食審査発第0830第1号)を指します。